2021-05-28 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
これは、小学校就学前までの子供たちの看護をする場合、年間五日までは看護休暇として取れますよということになっているけれども、法律上は無給でもいい、事業主サイドにしてみたら無給にしていいよということになっているわけですけれども、今後、いろいろな感染症の問題、あるいは、親一人子一人あるいは親一人子供二人みたいな形で一生懸命働きながら子供を育てている保護者の方々がいらっしゃるわけですけれども、特に、非正規雇用
これは、小学校就学前までの子供たちの看護をする場合、年間五日までは看護休暇として取れますよということになっているけれども、法律上は無給でもいい、事業主サイドにしてみたら無給にしていいよということになっているわけですけれども、今後、いろいろな感染症の問題、あるいは、親一人子一人あるいは親一人子供二人みたいな形で一生懸命働きながら子供を育てている保護者の方々がいらっしゃるわけですけれども、特に、非正規雇用
ただ、これ、現状そう高くないわけでございますけれども、もっと活用したいと、活用できるようにしたい、してほしいというような強い要望もございまして、午前中、大臣からも御答弁申し上げましたけれども、労働安全衛生法に基づく指針におきましても、事業主サイドでも保険者に提供しやすくなるような環境づくり等も併せて行っておるものでございます。
まず、この職場実習には、採用が決定した際に、勤務を始める前に採用を前提として実施する場合と、採用を前提にせずに実施する場合がありますけれども、いずれにしても、障害をお持ちの方本人の特性であるとかあるいは業務の遂行能力であるとか、必要な配慮事項が何であるかというようなことを事業主サイドとしてもあらかじめ把握することができ、障害をお持ちの方が職業生活に円滑に入っていくために大変有効な取組でございます。
それからもう一つは、事業主サイドで、職場環境ということで、妊娠、出産、育児休業等を理由とした不利益取扱いにつきまして様々な防止策を講じているという企業の方の方が、実は出産後の働いている状況、就労継続する状況が長いということが判明したところでございます。
これは、何やら事業主の行動計画策定に当たっては、事業主サイドが、企業でいえば人事部の方なんでしょうか、あるいは総務部的な方なんでしょうか、考えるとありますけれども、私はここに、ぜひ働く人の声を反映させるべきだというふうに思うんですけれども、政府原案に入っていますか。
○辻副大臣 利率を下げますと掛金をふやさざるを得ないということで、事業主サイドの負担もふえるということで、今日的な経済環境のもとで、なかなか厳しい状況にあるということだと思います。
したがって、むしろその方に対して、例えばこれ事業主サイドということでございますけれども、共済組合の方から、あなたは二号でなくなったと、したがって奥さんも三号でなくなったという、これ教示をする義務まであるかどうか分かりませんけれども、そこをきちっと教えてもらっていなかったというお申立て、それから奈良にお住まいでございましたけれども、奈良の事務所の方に行ったときに、あなたは奥さんが今度、三号でなくなって
一方で、事業主サイドからしても、丸一日休まれるのはつらいけれども、半日ならいいよとなるわけであります。 この有給制度は、両者にとって大変使いやすいものになると考えますが、厚生労働省の御所見をお聞かせください。
ぜひとも、それはまた強く事業主サイドにも宣伝していただければ、本当に使いやすい制度だと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 次に、ホワイトカラーエグゼンプションについてであります。 私は、日本のこれからの労働市場、働き方、働くということと家庭とのバランス、多様な勤務スタイルを認めていくという観点では導入に前向きな立場であったのですが、今回、国民の皆様には理解が得られなかった。
いわゆる自主解散に追い込まれた組合がそのうち半分、それから残りの半分が事業主サイドの再編統合、こういった理由でございます。 何ゆえに解散せざるを得ないのかと。経営努力の不足だと、ないしは現役の組合員の医療費負担に耐え切れないんだということであるんであればまだあきらめも付くわけですけれども、そうではございません。
なお、そういう場合でも、始業、終業時刻を繰り上げたり繰り下げたりしまして勤務時間帯を変更したり、あるいは休日の振りかえというようなことによって労働日の変更を行いまして、いわば業務の提供を事業主サイドがしたという場合には、休業手当を支払う必要はないというふうに考えております。
もう少し詳細に申しますと、事業主サイドから見て、雇用管理上、現に就業していただいている聴覚障害者の方々からどういう御要望があるとか、雇用管理上の現にある問題点は何かとか、そういうことを把握するために手話通訳者を介して意見を聞くという仕組みになっております。
また、先生御指摘のような事態が、どんな形でやっているのか、特に事業主サイドにつきまして私どもその実態を調べてみたいと思っているところでございます。
ですから、そもそもこの保険三事業でこういう雇用対策をやっていくということそのものが、やはりだんだんこういう時代の変化の中で、事業主サイドから見ても合わなくなってきているんじゃないか、こう思うんですけれども、この点、どうなんでしょうか。
もし自由な選択を認めるということになりますと、リスクが高い、病気がちのときには給付のいいものを選んで、リスクが低いときには保険料負担が低いのを選ぶという、一部の人だけに逆選択を認めることにもなりかねないわけでございますし、その結果、選ばれた保険者の方では保険財政の安定が損なわれるおそれも出てくるわけでございますし、選択といいましても、事業主サイドの選択と本人の選択とあるわけでございまして、事業主負担
そういう意味で、林野庁としてもこれは事業主サイドに働きかけをしていただかなくちゃなりませんし、さらに労働省としては、これらの保険の適用の特例措置というんでしょうか、私はこれらをぜひ検討していただきたいと思うんですが、その辺についていかがでしょうか。
〔理事菅野壽君退席、委員長着席〕 あわせて、今回の拠出金率千分の〇・二を事業主サイドの理解を求めながら徴収をしていくということでありますが、この千分の〇・二という数字が出てきた根拠についてもお伺いをしたい。 そして、将来変更される考えがあるのかどうか、どういった状況のときにどういった理由で変更されるのかということもあわせてお伺いをいたしたいと思います。
一つは、事業主サイドに対しまして、きめ細かな技術的、専門的な援助をする必要がある、そういうことによって初めて具体的に指針に書かれている事業主の責務が実現できるという場面が多々あるわけでございます。
そこの部分はやはり事業主サイドの方で、きちんとやらなければいけないこと、あるいはやってはいけないこと、それがどれほど明らかにされるがが実は改善のかぎだ、私自身はそういうふうに思っております。
しかし、私、その後、事業主サイドの方からいろいろお話を聞く機会があったのですが、現実には六十五歳は困るというのが現場の雇い主なんです。それから、労働組合ももちろんいきなり六十五は困るということですね。今の世の中、労使の意見が一致しちゃって六十五歳支給といったって、これは皆さん、みんな議席を失う話になるのじゃないかなということになると思うのですね。
実績について申し上げますと、これらの給付金制度支給総額は約百五十五億円でございまして、通年雇用奨励金が約一万三千人、冬期雇用安定奨励金制度が約五万人、冬期職業講習助成金給付制度が約五万人というふうになっておりまして、これらを通じまして冬場における通年雇用のための素地づくり、そういうことを通じまして積雪寒冷地におきます労働者の雇用の安定に資する、あるいはまた事業主サイドにおきましても冬期雇用施工の拡大